相続不動産専門店! №3 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山
こんにちは横山です
いきなり相続不動産専門店 №3になりました。
№1と№2は先週、先々週のブログのことにしました。
さて 相続登記 に関連しての続きを少し...
そもそも 登記 って何なんでしょう?
と言うことで、今日は 登記 について一言。
【不動産登記法第一条】にはこのように記載されています。
「この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について
定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」
【不動産登記法】
何それ 聞いたことないんですけど?
平成16年に改正されて内容が一新されましたが、さかのぼると明治32年に制定されています。
相当古い法律ですね。
要するに登記内容を 公示(見ることが出来る状態にすること=誰でも見れる)することによって、
権利を 守り 結果、取引の 安全 と 円滑 の助けになる。
ということなんです。
ですから、誰でも「全部事項証明書=登記の内容が記載されている証明書」を取ることが出来るんです。
あそこの空き地欲しいな。 って思ったら「全部事項証明書」を取ってみてもいいんですよ。
次回に続く