相続土地国庫帰属制度№1  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、相続土地国庫帰属制度のお話をします。

正式には、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。

2023年(令和5年)4月27日から施行になります。

「相続等で取得した土地は国に引き取ってもらうことが出来る」ようになりました。

「田舎の方に行くといらない土地なんて腐るほどあるしラッキー」と思っているあなた。

そう簡単にはいきませんよ。と言うのを2回に分けてどういうものなのか書いてみたいと思います。

相続放棄と相続土地国庫帰属法との関係

1.相続放棄は、原則自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内に

家庭裁判所に行わなければなりませんが、相続土地国庫帰属法では期限がないので、いつでも出来ます。

2.相続放棄を行うときは、資産・負債すべてを放棄しなくてはなりませんので、選ぶことは出来ませんが

相続土地国庫帰属法では、いらない土地のみを国庫に帰属させることが出来ます。

3.民法940条第1項には、相続放棄した後も管理義務を負うことが書かれていますが、相続土地国庫帰属法では

土地の所有権を国庫に帰属させてしまえば、管理義務は発生しません。

相続土地国庫帰属法の対象となる土地の取得理由

1.土地の取得理由は大変重要になってきます。

相続及び相続人への遺贈によって入手した土地のみが対象となります。

2.売買などで取得した土地は対象外です。

ということで今日は相続土地国庫帰属制度の入り口をご紹介しましたが、

次回はどんな土地が対象になるかという当たりを書いてみたいと思います。

きょうはこの辺で終わりにします。

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