相続登記のこと 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
花粉、黄砂、朝晩の気温差、鼻に影響してます。
春はいい季候ですが花粉症の者にはツライ。
まあ、愚痴ってばかりいてもしようがないんで、タイトルの話を書きます。
何回も相続登記が義務化になりますって言うのを書いていますが、
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になります。
これは、施行日以前に亡くなっている方の相続登記は施行日から3年以内に登記。
施行日以後に亡くなったら、簡単に言えば相続の発生から3年以内登記。
になります。
通常相続登記をする場合には、遺産分割協議をして長男がどことの建物、二男がどこどこの土地
というふうにするのが普通でしょうが、
仮に相続人間でもめて遺産分割協議が出来なかったらどうなるのでしょう。
そんなときでも、3年以内に法定相続持分で登記をすることになります。
とりあえず相続登記をしないといけないです。
その後、遺産分割協議が整ったらその日から3年以内に、法定相続持分を超えて所有権を取得した者は
所有権移転登記をすることになります。
相続登記義務化に関連して、相続人申告登記 というのが出来ました、
これは、相続登記を簡略化したようなもので、相続登記の義務を負う者が、相続人申告登記の申出をすることによって
相続登記の義務を果たしたことになります。
申告は相続登記とは違いますので、遺産分割協議が出来たら分割の日から3年以内に相続登記をしなくはいけません。
相続登記は任意の登記であったため、ほったらかしで現在の所有者が特定できないことがあったのが、
少しでも解消できればいいんですけど。
ということで、今日はこの辺で。
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