不動産の相続って、どうすればいいですか?~建物の評価~【staff:高日】

こんにちは。高日です。

前回のblogで、土地の評価方法を書きました。

今回は、建物の評価について書きたいと思います。

家屋の評価額は「固定資産税評価額」を調べる

家屋はその敷地と区別して評価します。固定資産税評価額がそのまま評価額です。マンションも同様です。

固定資産税評価額は、市町村役場の固定資産税台帳により確認できます。評価額は、標準的な建築費用の50~70%程度が目安です。

相続開始時に建築中などで、固定資産税評価額のない家屋は、相続開始日までにかかった建築費用×70%で評価します。

貸家の場合は、借家人の権利分を差し引く

アパートやマンション、一戸建てなど、他人に建物を貸している場合、借りている人にも一定の権利(借家権)があります。

そのため、貸家の評価額は、固定資産税評価額から借家権の評価分を割り引いた金額となります。

貸家の評価額はこう計算します

固定資産税評価額×(1ー借家権割合×賃貸割合)=評価額

家屋の評価額といっても、いろいろあるんですね!

奥が深いなと思います。

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