相続登記の義務化のポイントとおすすめの対策を徹底解説!パート2!【Staff:佐藤】
京都府舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店「エコ・ビータ」です。
こんにちは!スタッフの佐藤です!
今日は相続登記の義務期限や具体的な手続きの流れについてお届けします!
1. 相続登記の期限と計算方法(3年ルールとは?)
相続登記は、相続が発生してから3年以内に完了することが義務付けられています。この「3年ルール」は、被相続人(亡くなった人)の死亡日からカウントされます。例えば、2024年5月1日に相続が発生した場合、2027年4月30日までに登記を完了しなければなりません。ただし、遺産分割協議が長引いた場合でも、仮の名義変更を行うことで期限を守ることが可能です。
2. 登記の必要書類と手続きのステップ
相続登記に必要な書類は、①被相続人の戸籍謄本、②相続人全員の戸籍謄本、③遺産分割協議書(必要な場合)、④固定資産評価証明書、⑤登記申請書などです。手続きの流れとしては、まず相続人を確定し、必要書類を揃えます。その後、遺産分割協議を行い、合意が得られたら法務局に申請します。手続きをスムーズに進めるためには、事前に専門家に相談するのも有効です。
3. 期限内に手続きできない場合の対処法
期限内に相続登記ができない場合、まずは法務局に相談することが重要です。事情によっては、申請期限の延長が認められることがあります。また、相続人間で争いがある場合は、遺産分割調停を申し立てる方法もあります。どうしても期限内に登記できない場合でも、仮登記をしておくことで一定の義務を果たすことが可能です。

来週は、相続登記と相続税の関係について書きたいと思います♪お楽しみに!
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