不動産の購入時に様々な経費がかかるように、不動産売却時にもやはり経費がかかります。仲介手数料と各種税金が代表的な経費と言えるでしょう。仲介手数料については、媒介契約を締結する時に分かっていることですが、税金については不動産の種類や面積などの諸条件によって税額が変化します。譲渡するタイミングによっても税額が変化するので、売却する前からある程度税金について把握しておく必要があります。
ポイント1;売って利益が出れば譲渡所得税と住民税がかかる
不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税(国税)・住民税(地方税)が課せられます。これら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、分離課税と呼ばれています。譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。
■所得税
不動産売却時に、利益が出た時に限り発生する税金が所得税です。売却時に利益が出るのは、物件購入時よりも高く売れた時になります。 かつ、税金の対象額になるのは購入時と売却時の差額なので、4000万円で買ったマンションが4500万円で売却できたとすると税金対象になるのは差額分の500万円です。さらに、物件購入時にかかった諸費用も全て差し引くことが可能なので、純利益分が課税対象ということになります。また、特別控除が設定されており、3000万円までの所得(純利益分)はこれが控除されます。ただし特別控除(※)にも条件があるのでそれを満たしていなければなりません。 納める所得税の税率については、売却した物件をどれだけの期間保有していたかによって異なります。5年を超える長期にわたり保有していた場合は15%、5年以下の短期保有の場合は30%となります。また別途住民税がかかります。
■住民税
住民税も所得税と同じく、不動産売却時に所得がプラスになった際に発生する税金です。所得税と同じく税金の対象額になるのは購入時と売却時の差額なので、4000万円で買った物件が4500万円で売却できたとすると税金対象になるのは差額分の500万円です。住民税はこの差額の5%ないしは9%を、売却した翌年5月頃に納付書が届くのでそちらで納めます。 税率については、所得税と同じく売却した物件をどれだけの期間保有していたかによって異なります。5年を超える長期にわたり保有していた場合は5%、5年以下の短期保有の場合は9%となります。住民税も所得税と同じく「特別控除」と「買い換え特例」が受けられますので確認しておきましょう
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