税理士・・・・・・ 相続税、贈与税に関し、申告等の代理、税務書類の作成、税務相談を行う。
司法書士・・・・・ 不動産の相続による移転登記手続など、成年後見、遺言の作成支援を行う。
行政書士・・・・・ 遺産分割協議書、遺言書などの書面を作成する。ただし、紛争段階におけるものについては、弁護士の業務となる。
相続診断士・・・・ 相続で家族が揉めないで笑顔で相続を迎えるためのコーディネートを行う。
相続税の申告・・・ 亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出しなければならない。
相続税の基礎控除・ 相続財産から控除することが認められる一定の控除額。3000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年1月1日より改定)
小規模宅地等の特例 相続又は遺贈により取得した宅地等で、その相続の直前において被相続人等の事業や居住の用に供されていたものについて、限度面積まで一定割合が相続税の課税価格から減額される制度。
配偶者の税額軽減・ 配偶者が相続において取得した財産が、「課税価格の合計額×法定相続分」又は1億6,000万円までは、配偶者の相続税は軽減され課税が発生しないという制度。
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