舞鶴 相続不動産専門店
■ 住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度で、住宅ローン控除とも呼ばれていますが、正式名称は、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」です。

入居した年から10年間にわたり、支払った所得税の還付(または支払うべき所得税の控除)を受けることができます。10年間にわたり、年末のローン残高の1%が控除されます。最大4000万円の1%で最大の40万が10年間返ってきます。最大400万が返ってくるすごい制度です。(所得によりますが、一般サラリーマンで200万程度)

ただし、一定の要件を満たさないと受け取ることができません。一定の要件はいくつかありますが、中古住宅の場合「耐震性能を有している」という事が条件になります。 木造の場合、20年以内に建築された住宅であること、もしくは、建築士などが証明した単親基準適合証明書などの証明書があることが必要となります。

■ 不動産取得税軽減措置
不動産取得税軽減措置とは、不動産を取得した後、半年から1年くらいの間に、遅れて請求される税金が「不動産取得税」です。取得した、住宅の新築時に応じた額が控除される減税措置があるのですが、こちらは建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅の場合という条件、または建築士などが証明した耐震基準適合証明書などの証明書があることが必要となります。

例えば、基準を満たしていれば、1500万評価の住宅なら、
 ( 1500万円 ー 1000万円 ) ×   3%  = 15万円
(   住宅の価格  -    控除額     ) × 税率(3%) = 収める税額

基準を満たしていなければ1500万×3%=45万ということになり30万も多くの税金を納めなければならないことになります。しかし、新築に比べると古い家は、固定資産税が低くなります。

■ その他減税制度
住宅ローン減税や不動産取得税軽減措置以外にも様々な減税制度があります。
「耐震リフォーム減税」「バリアフリーリフォーム減税」「省エネリフォーム減税」「同居対応リフォーム減税」です。一定の条件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで所得税の控除や子知恵資産税の減額を受けることができます。

■ 火災保険
火災保険についても注意が必要です。最近の火災保険は古い物件であっても、新価実損払い (*2) が主流なので、新築価格で保険をかけることが一般的です。「古いから800万円くらいで保険を掛けたらいいや」というのは、間違った掛け方になります。不当に低い金額で掛けていた場合には、事故があった際に全額保険が支払われない可能性があります。中古住宅の火災保険を掛けるときには注意しましょう。

(*2) 『時価払』の火災保険では時価額をご契約金額とするため、建物に損害が発生した場合、今までと同等の建物を建てることができませんでした。『新価実損払』は、建物に損害が発生した場合、ご契約金額を上限として、同等のものを再調達(新たに購入)できる金額を補償します。

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