今回は、「媒介契約の違い」についてご紹介します。

前回までで一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約のご紹介をしてきました。

それぞれの違う部分を比較して、実際にどの契約を結ぶか検討したいという方もいるのではないでしょうか。

この3つの媒介契約の特徴の違いは以下の4つになります。
①自己発見取引(自分で買主を見つけることが可能か)
②依頼できる会社の数
③依頼主への販売活動の報告義務
④指定流通機構(REINS)への登録義務

そしてこの4つを表にまとめると以下のようになります。

まとめとして、一般媒介契約では売主の自由度が高い分、不動産業者の自由度も高いです。
しっかりとした販売活動を行ってもらいたい場合は、専任・専属専任媒介契約の方が適しているといえるでしょう。
「具体的にお話を聞いてみたい、知りたいことがある」という方はお気軽に弊社にお問合せください!

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