さて今回は、「媒介業務報告」についてご紹介します。

不動産会社と専任・専属専任媒介契約を結ぶと必ず耳にする媒介業務報告ですが聞いたことはあるでしょうか。
媒介業務報告とは宅地建物取引業法に基づく義務で、依頼者に対しその業務の処理状況を報告しなければならないというものです。
専任媒介契約では2週間に1回、専属専任媒介契約では1週間に1回することが定められています。

媒介業務報告では営業活動報告書というものを受け取ります。
媒介業務報告でチェックするポイントは3つあります。

①どのような販売活動を行ったか
しっかりと不動産会社が自分の預けた物件の販売活動を行っているかチェックをしましょう。

②問い合わせが何件あったか
問い合わせが来ているのに何も報告がなかった場合などは囲い込みを行っていることが考えられます。
また、問い合わせがない場合は価格が高すぎている可能性があります。

③内覧は何件あったか
内覧があるのに成約していない場合は、物件の魅力が伝わっていない場合や、修繕したほうが良い箇所がある可能性があります。
媒介業務報告では、不動産会社がどのような販売活動を行っているか、物件が売れない場合は今後の動きを考える良い材料になります。
一般媒介契約では報告義務がないことには注意が必要です。
しっかりと媒介業務報告時の営業活動報告書を確認し、販売活動に活かしましょう!

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