舞鶴 相続不動産専門店
限定承認・・・・・ 相続人が取得するプラスの財産の範囲内に限り、被相続人の債務に遺贈について責任を持つこととして、相続すること。限定承認をするためには、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければならない。

遺産分割協議・・・ 被相続人の相続財産をどう分けるかということを相続人同士で協議すること。

特別受益・・・・・ 相続人が被相続人から、遺贈や、生前に婚姻・養子縁組のためや生計の資本として贈与を受けた利益のこと。遺産分割協議においては、特別受益分を相続財産に加算して具体的な相続分を算定する。

代償分割・・・・・ 相続人のうちの一人又は数人が遺産そのものを取得し、その取得した相続人が他の相続人に金銭でその者の相続分を支払う遺産分割の方法。

後見人・・・・・・ 成年後見制度に基づき、判断(意思)能力が不十分な人の財産管理や身上監護の事務について、本人に代わって支援する者。成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見制度と、本人に十分な判断(意思)能力があるうちに自らで後見人を選ぶ任意後見制度がある。

特別代理人・・・・ 親権を持つ父母とその未成年者の子と利益が相反する行為については、親権者は子の代理権や同意権を有しない。その子の代理権や同意権を行使するため、家庭裁判所がその子のために選任する者を代理人という。

弁護士・・・・・・ 相続に係る法律問題全般について、適切な予防方法や紛争段階にある事項の解決策をアドバイスし、書類の作成や依頼者の代理人となれる。

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