舞鶴 相続不動産専門店

相続とは、
亡くなったひと(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐことです。

□相続の開始の原因は、人の死亡によって開始する(民法882条)
→相続が開始されると、被相続人の財産の一切の権利義務(積極財産・消極財産)が相続人に引き継がれる。

□相続の開始場所は、被相続人の住所において開始する(民法883条)
→被相続人の住所とは、被相続人の最後の住所地で、相続に関する裁判所の手続きの管轄を決定するするために重要である。

舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ

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