信頼できそうな不動産業者が見つかったなら、不動産会社と、売却を仲介してもらうための取り決め=契約を行います。これは「媒介契約」と呼ばれているもので、「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3つに分けられます。専属専任媒介と専任媒介は1社に絞って契約するもので、一般媒介は複数の会社に売却を任せる契約です。一概に、どの契約がよいということはいえませんが一般的に多いのは専任媒介で、次に一般媒介となっています。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
契約有効期間 | 原則なし(行政の指導で は3か月以内) | 3か月以内 | 3か月以内 |
自己発見取引 | 認められる | 認められる | 認められない |
他の業者に依頼する | 出来る | 出来ない | 出来ない |
業務状況報告 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録義務 ・登録完了日 | なし | 7日以内に登録 登録後、登録済み証 を交付 | 5日以内に登録 登録後、登録済み証 を交付 |
ポイント1;専任媒介、一般媒介のメリット・デメリットを理解する
①専任媒介のメリット・デメリット
専任媒介は、1社に全てを任せますから、やり取りがシンプルでラクです。何よりも仲介業者にとっては、他社を通して売却される心配がないので、仲介業者にとっては、仲介手数料が保証されたようなものです。業者の広告費や営業経費が無駄になることがなく、高く売れるほど得られる仲介手数料も高くなります。そのため、業者が販促に積極的に動いてくれるというメリットがあります。ただし、専任媒介の場合、物件情報をレインズに登録することが義務付けられていますが、中には買主からの仲介手数料も得ようともくろんで、レインズに登録せずに自社で情報を囲い込む業者がいるので注意が必要です。
②一般媒介のメリット・デメリット
一般媒介の場合は、複数の仲介業者に依頼しますから、物件情報を囲い込まれるリスクがなく、買主が見つかる機会が増えることになります。ただし、複数業者とのやり取りは、専任媒介と比べて煩雑になります。また、仲介業者にしてみれば、自社を通じて売却される保証がないので、コストをかけた販売活動は消極的になります。物件によっては、買主の方から問い合わせが舞い込まない限り、営業しない場合もあります。
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