遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利(相続権)をもつ方を法定相続人と呼びますが、法定相続人は基本的に被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いでしょう。 しかし、そこに加えて非嫡出子や養子、親の死後に現れた隠し子などが登場することもあります。 また、生前に被相続人の介護をしてくれた人にも遺産を渡そうと、遺言書に記載があったり、あるいはその人自身を養子にしていたという例も存在します。
相続人を増やす、養子縁組は節税対策に繋がりますので、孫を養子にするなんて例も少なからずありますが、このように相続人の数が増えていくと、トラブルに発展していく傾向が強くなります。その理由をあげると
・人数が多いと話がまとまらない
・家族観が違うと話がまとまらない
・生活レベルが違うと話がまとまらない
・遠距離だと話がまとまらない
・夫や妻が出てくると話がまとまらない
・亡くなっている人がいると話がまとまらない
・行方不明の人がいると話ができない
など「まとまりにくい話」が人数の増えることで更にまとまりにくくなります。
相続人が多くなっても、遺産分割の方法に変わりはありません。まずは遺産分割における法定相続人が誰になるのかを知ることから始めましょう。
これは、なかなかあるケースではありませんが、
①血族として相続順位の第1位である子がいない
②第2位の孫である代襲相続でもできない
③祖父母もいない
④第3位である兄弟姉妹もすでに他界しているという限定的な場合のみ
相続人の甥や姪は相続人となります。
舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ
只今、無料相談を受付中です。
▼ 事前予約はコチラから ▼