ポイント2;不動産の譲渡には様々な特例があります。
実は不動産譲渡における所得税・住民税には、ここで紹介したようにシンプルに計算できるものではありません。物件の種類や面積、築年数なども影響しますし、「所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例」や「特定の居住用財産を売却した場合の買替えの特例」、「マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」等、条件ごとによってもっと有利になる様々な特例や軽減措置も用意されています。個々の事例については税務署や税理士に相談すると良いでしょう。

※特別控除の条件
住居用として住んでいた物件の売却で所得がプラスになると、特別控除の対象となり3000万円までなら所得税が免除されます。 具体的な控除条件は以下などがあります。

・所有者が自ら住んでいた居住地であること
・譲渡する相手が親族などの関係者ではないこと
・不動産売却をおこなった同じ年に住宅ローン控除をうけていないこと
・売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと

他にも条件がありますので、よく確認しましょう。

※買い換え特例
不動産売却でかかる所得税を控除するのに、「特別控除」というものがありますが、 その他にも買い換え特例というものがあり、これは、譲渡所得の金額が3,000万円を超えた場合に検討します。 買い換え特例とは、特別控除と同じく不動産売却時に所得がプラスになった際に利用できます。 不動産売却時の所得で新たに住宅を購入した金額分は、また次に新しく住んだ住宅を売却するまで課税が繰り延べできるという仕組みです。 特別控除にも条件がありましたが、もちろん買い換え特例にも条件があります。

・売却する物件の所有期間と所有者の居住が10年以上であること
・新しく購入した敷地の面積が500㎡以下であること
・新しく購入した住宅の床面積が50㎡以上であること
・物件の売却先、新たな住居の購入先が親族などの関係者ではないこと

などがあげられます。
ここで注意すべきは特別控除と買い換え特例はどちらかしか利用できないということです。
双方の条件をよく確認し、どちらが得になるのかよく検討しましょう。

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