個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入するばかりではなく、親から子へと相続によって所有することもあります。相続の発生によって不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分達が居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
しかし、管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、建物ならば、時間と共にその価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。両親と離れて暮らしている方や、既に不動産を相続しているけれど特に活用されてない方などぜひこの機会に相続不動産の売却について基礎的な知識を身につけておくと良いでしょう。

ポイント1;相続不動産の売却には相続登記が必要
不動産を相続した場合、元の所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

ポイント2;相続した不動産であっても譲渡益の申告が必要
相続した不動産であっても、やはり売却して得た譲渡益は課税の対象となります。忘れずに確定申告するようにしましょう。なお、譲渡所得の申告には譲渡した不動産の取得費及び減価償却の数字が必要になります。算出するためには取得時期が分からなければなりません。計算を行うためにも、相続する不動産を購入した当時の売買契約書を探しておくようにしましょう。 売買契約書が見つからず取得費がどうしても分からない場合は、売却した際の譲渡金額の5%相当額(3,000万円で売却した場合は、150万円)を取得費とすることができます。

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