ポイント3;相続税を支払った場合、譲渡税を軽減できる
親から子供へなど、被相続人から財産を相続した場合、その額に応じて相続税の支払いを
課せられることがあります。(※相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則です。)さらに相続不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、譲渡税も申告によって収めなければなりません。相続税を支払い、なおかつ譲渡税も支払わなければならないなんて、税金の二重取りをされているような気分になるかもしれません。
そこで相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税の取得費加算の特例」が認められています。
取得費に相続税の一部を加算することによって、譲渡益を抑えることができるため税金の軽減につながります。

※相続税は必ず申告・納税しなければいけないものではありません。相続した資産総額が基礎控除額を超える人が対象となります。なお基礎控除額は
「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で算出できます。
例えば相続人が3人いる場合の基礎控除額は
「3,000万円+600万円×3=4,800万円」となるため、
相続資産が4,800万円を上回らない限り相続税の申告・納税は必要ありません。

ポイント4;いざという時には、専門家に相談を
上記でも説明した通り、相続不動産の売却には、遺産分割協議や相続登記など段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うと良いでしょう。特に相続人が複数いる場合には、一度タイミングを逃してしまうと、後になってからでは「なぜ今さら」と他の相続人との交渉も難しくなってしまうこともあります。ただし、不動産以外に借金などマイナスの相続財産がある場合には注意が必要です。相続不動産を売却してしまえば、相続を単純承認したこととなり、借金まで相続することになったとしても、あとから相続放棄できなくなってしまいます。相続の問題は実に複雑です。大きなトラブルを防ぐためにも、いざというときは司法書士・税理士など専門家に相談すると良いでしょう。

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