ポイント4;新しく一戸建てを建築する買い換えの場合
買換えのために不動産売却を行う場合、買い替える住まいが既に竣工している場合なら、
うまくいけばスムーズに住宅ローンを移行できます。また、竣工前の分譲マンションを購入した場合、竣工・引渡し後からローン返済が始まるので(実際には竣工しないことには抵当権が設定されず、ローンの借入ができません)、それまでの仮住まいの住居費と重複してローンを支払う必要はありません。
しかし一戸建てを新築する場合は、工事の進行状況に応じて着工金や中間金などを支払わ
なければなりません。そのため住宅ローンとは別に、一時的なローンを組む必要があります。その一時的なローンのことを、つなぎ融資と呼びます。つなぎ融資は建物が竣工するまでのもので、竣工後に住宅ローンを組んで融資が実行された際には返済を終えます。短い間の融資ですが、それでも金利が発生するため要注意です。(一般の住宅ローンの金利より高い場合が多い。)例えば土地の購入時に自己資金を余らせておいて建設会社への支払いに回すなど、つなぎ融資を利用せずに済む方法もあるので、よく考えて購入計画を立てるようにしましょう。

ポイント5;新居を決めても、売却できなかったらどうする?
住まいの買換えの場合、それまで住んでいた自宅を売却できないことには、新居を購入することもできません。しかし売却よりも購入のタイミングが先行してしまう場合もあります。せっかく見つけた素敵な新居。ぜひとも早く契約したいと思うのも心情ですが、もしも自宅が思うように売却できなかったとしたらどうしましょう。当然売却代金が手に入らないことには、新しく住まいを購入することはできなくなります。そこで新居の購入を契約する際に、買換え特約をつけてもらうことをオススメします。
買換え特約とは、「○月○日までに自宅を0000万円以上で売却できなかった場合、契約を
白紙撤回する」という旨の特約条項です。この特約を結んでおくことで、万が一売却が不調に終わっても、特にペナルティを負うことはなく契約自体を破棄することができます。

ポイント6;事前に「いくらで売れるのか」を把握しておくこと
住宅ローンの残っている不動産は、実際には住宅ローンを完済することを条件として売却することができます。ただし多くの場所で土地の価格が下がり続けている現状では、売却額がローン残高に満たない可能性が高いといえるでしょう。そのためにも、自宅はいくらで売れて、ローンの完済にはいくら足りないのかを、事前にシミュレーションして自己資金を用意しておく必要があります。また、マイホームを買換えた際に譲渡損失が出てしまう人の救済措置として、翌年以降3年間にわたって、繰り越して譲渡損失を他の所得から控除(損益通算)できる特例「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」もあります。

舞鶴市・福知山市・綾部市の相続不動産専門店のエコ・ビータ

只今、無料相談を受付中です。

▼ 事前予約はコチラから ▼