舞鶴 相続不動産専門店
被相続人・・・・・ 相続の手続きにおいて、お亡くなりになった方をいう。相談される者。

相続人・・・・・・ 相続手続きにおいて、被相続人から財産債務を引き継ぐ者をいう。

法定相続分・・・・ 民法で定められ各相続人の相続分。

代襲相続・・・・・ 被相続人の死亡以前に、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が死亡した場合または相続欠格・廃除によって相続権を失った場合において、その者の子や孫(兄弟姉妹の場合はその子に限る)がその者に代わって相続をすること。

遺留分・・・・・・ 兄弟姉妹以外の法定相続人について、法律上取得することが保証された一定の相続分。遺言によっても侵害することはできない。

寄与分・・・・・・ 相続人のうち被相続人の財産の維持や増加について特別の貢献をした者がいる場合に、その貢献に対し、相続財産から法定相続分のほかに取得することが認められる取り分。

相続放棄・・・・・ 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないという意思表示をすること。相続放棄をするためには、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する家庭裁判所に申述書を提出しなければならない。

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