舞鶴 相続不動産専門店

Q.不動産の売却を依頼する際の契約にはどんなものがある?

売却依頼の契約は3種類あります。

・専属専任媒介契約
重ねて他の業者に依頼できない。しかも自ら契約の相手先を探せない
・専任媒介契約
重ねて他の業者に依頼できない。しかし依頼者は自ら契約の相手方を探せる
・一般媒介契約
重ねて他の業者に依頼できる

相違点はそれぞれの規制内容です。また一般媒介以外は依頼者に対して業務処理状況報告義務があります。(専属専任媒介は1週間に1回、専任媒介は2週間に1回)
なお、一般的にはそれぞれの契約で報酬に差はありません。
また報酬支払い時期は後払い(成功報酬)と定められています。

Q.同時に複数の不動産会社に声をかけて大丈夫?

問題ありません。その中から信頼できる会社をお選びください。
数社に査定を依頼することで市場相場を把握することができますし、査定根拠や提示資料の緻密さ、営業マンの態度マナーを確認比較するのにも役立ちます。何処も変わらないと
思えば一般媒介契約、信頼できる会社があれば「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と
いう選択がお勧めです。

Q.重要事項説明ってどんなもの?

宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、売主・買主に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。

Q.不動産売買契約ではどのような手続きを行うの?

全国宅地建物取引業協会会員が使用する京都府宅地建物取引業協会標準売買契約書を使用し売主・買主双方にとって公平・公正・安心・安全な取引を行うため、売買契約書の読み合わせ及びご説明を行います。売買契約書には、売買契約が成立した際に売主と買主がしなければならない約束事、例えば売主の所有権移転、引渡しなどや買主の売買代金の支払い義務、これらの義務を怠って契約が解除になった際の手付金の放棄や違約金の支払いなどの明確な取り決めなどが記載されています。
また、売主・買主双方がご納得・ご理解いただいた後に、手付金の授受を行います。

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