相続土地国庫帰属制度№3  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、相続土地国庫帰属制度の続きのお話をします。

前回は、対象となる土地  

についてお話しましたが、きょうは、その申請についてお話しします。

国庫帰属への流れ

国庫帰属の承認を受けるためには、承認申請が必要になります。

承認の権限は法務大臣にあるとされていますが、実際に手続きをするのは、対象土地を管轄する

法務局ではないかと思います。

①承認申請書の提出

承認申請者は、国庫帰属を請求する土地に付いての情報を記載した書類を提出します。

その際には、承認申請に対する審査に要する実費、政令で定める額の手数料を納めなくてはいけません。

②承認審査

書類が提出され手数料が納付されたら審査が行われます。

必要な場合には現地調査が行われます。

③負担金の納付

審査をクリアして承認がされたら、申請者は国庫に所有権を帰属させる土地に付き、国有地の種目ごとに

管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して、政令で定めるところにより算定した額の負担金を

納付しなければなりません。

納付した時をもって土地の所有権は国庫に帰属することになります。

なお、負担金の額の通知から30日以内に納付しないと承認が取り消されるようです。

申請者の負担

申請者の負担としては、

①土地を相続土地国庫帰属法の対象に該当させるため費用

・建物が建っていたら取壊す費用

・境界を確認する費用

などがあります。

②申請書類の提出時の手数料

・仮に土壌汚染などがあればその調査を行う費用が考えられます。

③承認後に支払う負担金

・参考ですが、200㎡の国有地(宅地)の10年分の管理費用は、約80万円程度と言われています。

この負担金は10年分を一括で支払います。

以上の様に、三回にわたって相続土地国庫帰属制度の概要をお話しましたが、

申請者の金銭的負担が大きい上に、帰属出来る土地がかなり限定されるのではないかと思います。

確かに、国も境界でもめている土地や、境界が不明な山林や、何が埋まっているか分からないような土地

をもらっても困りますもんね。

きょうはこの辺で終わりにします。

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