所有不動産記録証明制度について  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、所有不動産記録証明制度についてのお話をします。

令和6年4月1日から相続登記が義務化になりますが、それは相続人に負担を課す制度であるため、

その負担を軽減するための制度が所有不動産記録証明制度です。

所有者不明土地の発生を防止するために、相続登記が義務化されますが、相続する人は亡くなった方が何処に

どのくらい不動産を持っているのか分からない場合があると思います。

北海道や軽井沢に別荘を持っていたり、子と疎遠であったりすると大いにあり得ます。

そこで、特定の人が名義人となっている所有不動産記録を法務局に申請すれば、

一覧表にして証明してくれるというものです。

市町村には名寄帳というものがあって、これでも所有不動産を把握することが出来ますが、

市町村単位なので、とんでもないところにある物件は分かりようがありません。

法務局が発行する所有不動産記録証明書は全国すべての不動産情報が一覧で取得できます。

ただし、証明書発行申請には名前と住所が必要で、その両方が一致するものについてのみ発行できるようです。

令和8年4月までに施行されるようですよ。

きょうはこの辺で終わりにします。

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