相続不動産専門店!№15 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

今回は、建物の「床面積」についてお話しします。

 

 

「床面積」は、不動産登記規則第115条に、「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線

(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、

平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるものとする。」

規定されています。

木造では、柱の中心線で囲まれた範囲の面積が床面積になります。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造で壁がある場合は、壁の中心線で囲まれた範囲が床面積になります。

(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)というのは、マンションなどの専有部分のことですが、

一棟の建物(建物全体)は、例えば鉄筋コンクリート造陸屋根10階建の場合、壁の中心線で囲った範囲が、

1棟の建物の床面積になります。

その中にある3LDKの区分建物(専有部分)は壁の内側線を結ぶ線で囲まれた範囲が専有部分の

床面積になります。

その他、階段室や、エレベーター室などは、床を有するものとして各階の床面積に入れる。や

建物に附属する屋外階段は床面積に入れない。や

吹き抜けは床面積に入れない。や

柱や壁が傾斜している場合は、各階の床面が接する部分の区画の中心線で囲まれた部分とする。や

出窓は、高さ1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるときに限り、床面積に入れる。

など色々取り決めがあります。

15.25m×15.25mの建物の床面積は、計算では232.5625㎡ですが、

「100分の1未満の端数は、切り捨てるものとする。」ということで、

登記簿には232.56㎡と記載されます。

 

今日はこの辺で終わりにします。

次回は「原因及びその日付」について書きます。

次回に続く

 

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