相続不動産専門店!№9  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】


前回は、土地表題部の「②地目」まででしたので、

今日はその続きから行きます。

「③地積」ですが、

地積とは面積のことです。

「不動産登記規則100条」に 地積は水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1

(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

と書いてあります。

わかりにくい書き方ですが、要するに宅地と鉱泉地(温泉のわき出る土地)と10㎡未満の地積は、50.23㎡とか

3.56㎡のように小数点二位までの面積になり、他の地目の場合は、例えば 山林50㎡ のように10㎡以上は、

小数点以下は切り捨て、10㎡未満は 畑5.78㎡ のようになります。

では、元の地目が「田」70㎡であった土地を、「宅地」に地目変更したときの地積はどうなるかというと、

小数点以下の数字に根拠となる資料がない場合は、70.00㎡となります。

根拠となる資料は何かというと、主に分筆登記の時に提出する「地積測量図」です。

他には、土地区画整理をした時の求積表などがあります。

例えば、「100番の土地 地目 田 500㎡」 から、宅地にするため縦横15.35mの真四角の土地を分筆したとします。

15.35m×15.35m=235.6225㎡です。

その時分筆後の登記簿はと言うと、「100番2 田 235㎡」と記載されます。

その後地目変更登記をすると、「宅地 235.62㎡」になります。

初めから「畑 5.24㎡」の時は、地目変更後も「宅地 5.24㎡」で地積は変わりません。

また、地積は水平投影面積により と書いてありますが、例えば角度30度の斜面の土地を、奥行き20m、幅10m

を分筆するとき、斜面上の面積は20m×10m=200.0000㎡ですが、

水平投影面積では、角度30度の斜距離が20mであったとき、水平距離は17.31mになり、幅は変わりませんので、

17.31m×10m=173.1000㎡となります。

斜面は一定でないので、水平距離で測った面積になるのです。

今日はこの辺で終わりにします。

次回は「原因及びその日付」について書きます。

次回に続く