相続人申告登記について  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、相続人申告登記についてのお話をします。

令和6年4月1日から相続登記が義務化になりますが、それと同時に相続人申告登記が始まります。

相続登記の義務化とは、「相続によって所有権を取得した相続人は、その所有権を取得したことを

知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。」というものです。

 

相続登記は知っていますが、相続人申告登記って何?

と言うことで、簡単にお話しします。

相続不動産は原則相続人の法定相続分により共有になります。

普通は、相続人間で遺産分割協議をしてその内容に応じて相続登記をします。

また、相続人を確定するために相続関係のある人ごとに戸籍謄本などを揃えなければありません。

そこで、より簡易に相続登記の申請義務を果たすことが出来るように設けられたのが相続人申告登記です。

相続人全員の戸籍が揃わなくとも自分が相続人であることを登記官に申し出ることで相続登記の義務を果たしたことになります。

この申し出がされると、申し出をした人の氏名住所などが登記されますが、持分の割合などは登記されないので、

後日、相続人全員の戸籍を取得して本来の相続登記をしなければなりませんが、とりあえず自分が相続人ですよ-。

と記載されます。

法務省も相続登記をしてもらうために色々を考えているんですよ。

 

きょうはこの辺で終わりにします。

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