相続登記義務化 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
こんにちは横山です
今日は、相続登記などの義務化のお話をします。
令和3年に、民法、不動産登記法が改正になり、相続登記や住所変更登記などの義務化が決まりました。
また、相続土地国庫帰属法も出来ました。
いよいよ、今すぐではありませんが、それが施行されることになりました。
その中で令和6年4月1日から施行の「相続登記義務化」と、
令和8年4月までに施行の「氏名、住所変更登記の義務化」についてお話しします。
「相続登記義務化」は、令和6年4月1日からは、被相続人の死亡を知った日から3年以内に相続登記を
しなければならない。
令和6年4月1日以前に亡くなられていたが、相続登記しないでいたものも、令和6年4月1日から3年以内に
相続登記しなければならない。というものです。
今は、相続登記も住所変更登記も登記するのは自由で、してもしなくてもいいことになっています。
そのことが原因で、所有者不明の土地の面積が九州ほどもあるようです。
公共事業や土地開発事業の妨げになっています。
氏名や住所の変更登記も同じことで、所有者を追いかけて突き止めるのができないこともあります。
法務局に登記するのは難しいし、面倒くさいと思われるかもしれませんが、登記制度のある日本に住んでいる以上
諦めるしかないですね。
ということで今日はこの辺で終わりにします。
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