相続税のこと、もっと知りたくないですか?【staff:高日】

こんにちは。高日です。

9/19(日)20(月・祝)の2日間、舞鶴市政記念館におきまして開催させていただきました『住まいる博』へ、多くの方にご来場賜りましたこと、御礼申し上げます。

さて話は変わりますが、先日のblogで相続税の話を書きました。

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こんにちは!高日です。気がつけば、家の周りの稲刈りが終わっていました!秋の収穫は、お米やサツマイモ、栗やぶどうなど、まさに食欲の秋ですね☆普段、田畑の管理は気力…

今日は、その第二弾を書かせていただきたいと思います。

【相続税のポイント】相続税の対象となる財産とならない財産があります

相続税の対象となる財産とは、相続によって被相続人から受けた財産のすべてです。

財産には、プラスの財産マイナスの財産があります。プラスの財産は、例えば預貯金や株式、有価証券、不動産などです。

マイナスの財産とは、借金や未払金など被相続人の債務です。このプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額を相続します。

一方、金銭的な価値があっても、相続税がかからない財産(非課税財産)もあります。代表的なものが墓地や仏壇などです。

相続税の対象となる財産を確認してみましょう!

①相続財産(プラスの財産)

・現金、預貯金

・不動産(住んでいる家とその土地、田畑、山林など)

・有価証券(株式、投資信託など)

・債権(貸付金、売掛金など)

・家庭用財産(車、家具、貴金属など)

☺原則として、金銭に換算できるものはすべて相続財産です。

②相続財産とされるもの(みなし相続財産)

・生命保険

・個人年金など定期金に関する権利

・死亡退職金

☺被相続人自身が残したものではありませんが、相続財産に含めます。

③マイナスの財産

・借金(ローンやカードの未決済分など)

・未払金(医療費や税金など)

・預り金(敷金など)

☺被相続人の借金は財産の一部です。要注意!

④非課税財産

・墓地・墓石、仏壇・仏具、神棚・神具など

・生命保険金などの一部分(非課税枠=法定相続人の数×500万円)

・死亡退職金などの一部分(非課税枠=法定相続人の数×500万円)

・国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄附した財産

☺これらは相続財産から差し引くことができます。

 

財産といってもいろんなものがありますね!

さて、今週末の9/25(土)13:00から相続セミナーを開催させていただきます。

テーマは『こんな方は必要! 相続税対策』で、迫田政之先生にご講演いただきます。予約制となっておりますので、ご興味のある方は是非ご参加ください。

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舞鶴 相続セミナー

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