財産管理制度のこと  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、土地・建物に特化した財産管理制度についてのお話をします。

所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間の取引に支障をきたしたりして

問題となりますが、これまでその管理に適した財産管理制度がありませんでした。

そこで、土地・建物の効率的な管理を実現するため、所有者不明、所有者による管理が適切にされていない

土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。

令和5年4月1日施行です。

所有者不明土地・建物の管理制度

調査を尽くしても所有者などを知ることが出来ない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てる

ことによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことが出来るようになります。

これにより、管理人が、裁判所の許可を得て所有者不明土地を売却することも出来ます。

公共事業や民間取引の活性化につながります。

所有者不明土地・建物の管理制度

所有者による管理が不適当であることによって、他人の権利・法的利益が侵害されまた、その恐れがある土地・建物

について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、

その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことが出来るようになります。

ひび割れ、破損が生じている擁壁の補修工事や、ゴミの撤去・害虫の駆除も管理人にお願いできるようになります。

管理人は,弁護士や司法書士などがなります。

きょうはこの辺で終わりにします。

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