隣地の立ち入りのこと  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

前回は、敷地に越境してきた木の枝や、根っこのことでしたが、今日は隣家への立ち入りについて書いてみます。

民法209条

第1項に

土地の所有者は、次に掲げる目的のために必要な範囲内で、隣地を使用することが出来る。

ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることが出来ない。

一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕

二 境界標の調査又は境界に関する測量

三 民法233条第3項の規定による枝に切取り

となっています。

隣地立入権といい土地の境界付近で障壁、建物築造、修繕する場合だけでなく、導管、工作物のの設置なども

含まれます。

その工事に関して必要な範囲であれば、足場を組んだり、一時的に材料を置いたりすることも認められます。

事前に隣人の承諾が必要になります。

承諾なく勝手に隣地に入ることは出来ませんので注意が必要です。

第4項には

第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することが出来る。

とあります。

滅多なことでは損害が起きるなどと言うことはないでしょうが、

隣近所のことは後々尾を引かないように慎重にしましょうね。ということで

きょうはこの辺で終わりにします。

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