法務局にある「図面」のこと 2 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

前回は、法務局にある「地積測量図」のことをお話ししましたが、

今日は、法務局にある「地役権図面」と「建物図面」「各階平面図」のことをお話ししようと思います。

「地役権図面」ってなじみのないものですが、

地役権とは、「ある一定の目的の範囲内で、他人の土地を自分の土地のために利用する権利」です。

例えば、サンプルのような道路に出られない100番の所有者が、

道路に出るため101番の土地を利用させてもらう権利。のことです。

この場合は「通行地役権」になります。

他にも、「用水地役権」、「眺望地役権」、「送電線地役権」、「湧水地地役権」などがあります。

地役権設定登記をするときには、「地役権図面」を添付して地役権の範囲を示す必要があります。

 

こんな感じです。

前回の「地積測量図」と比べるとシンプルですね。

範囲を特定するだけなので、簡単な図面になってます。

 

次に「建物図面」「各階平面図」ですが、これは、建物を新築したり、増築したり、減築したりしたときに、

その「表題登記」や「表題変更登記」の登記の時に添付しなくてはいけません。

土地に対して建物の位置関係を示すのが「建物図面」で、床面積を算出するのが「各階平面図」です。

床面積は、木造や、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などによって柱の中心線を結ぶ範囲であったり、

壁の中心線を結ぶ範囲であったりしますが、設計図のように柱とか、壁とか書かないで、

一本の線で書くことになっています。

ですから、柱の中心線を結んだ線なのか、壁の中心線を結んだ線なのかは、

「各階平面図」を見るだけでは分かりません。

こんな感じです。

位置を示す「建物図面」と床面積を求める「各階平面図」が一枚の図面に左右に書いてあります。

縮尺は、基本「建物図面」は1/500、「各階平面図」は1/250ですが、敷地の大小や建物の大きさによって

1/100、1/1000、1/2500などでもいいです。

でも、1/200、1/300、1/400、1/800などは使いません。

自分の建物の「建物図面」や「各階平面図」を法務局で取って見ませんか?

一通450円です。

今日はこの辺で終わりにします。

 

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