相続不動産専門店!№10 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】
前回は、土地表題部の「③地積」まででしたので、
今日はその続きから行きます。
「原因及びその日付」〔登記の日付〕ですが、
サンプルの「不詳」という登記原因は特殊な場合で、いわゆる里道水路などを市や国などから払い下げてもらった時に、
使います。
よく見るのは、「②令和3年9月15日変更」とか、
地番100番 宅地 100.00㎡ を50㎡と50㎡に二分割した場合には、
元番の登記簿の「原因及びその日付」には、「①③100番1と100番2に分筆」と記載され、
分筆した方の登記簿には「100番から分筆」と記載されます。
①②③は地番、地目、地積のことで、変更があった項目よって①②③を記載します。
「③錯誤」というのもあります。
地積が元から間違っていた場合に地積更正登記をします。
その時の登記原因がこれです。
「地積が元から間違っている」ってどういうこと?
と思われる方もいると思いますが、これは多くの登記簿の地積が、
明治時代に作られた土地台帳の地積「○反○畝○分」を、平方メートルに換算しただけのものであることによります。
土地台帳時代から分筆登記など、地積に関する登記がされていない場合にはよくあります。
明治時代の測量精度と、現在の測量精度では格段の差があります。
登記簿地積100㎡の土地を測ったら135㎡ありました。というのはよくあります。
最後に、〔登記の日付〕ですが、これは申請年月日です。
ただし、表題部に関する登記は、法務局の登記官に実地調査権がありますので、
実地調査したときはその日付が〔登記の日付〕になります。
今日はこの辺で終わりにします。
次回は建物の登記簿について書きます。
次回に続く