相続不動産専門店!№11 舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

前回までは、土地の登記簿でしたので、

今回からは、建物の登記簿になります。

 

建物の登記簿も「表題部」があります。

まず、「不動産番号」ですが、これは土地と同じように、

建物1個(土地は1筆と勘定しますが、建物は1個と勘定します。)につき附番されます。

「所在図番号」は、建物所在図が備え付けられている場合に番号が記載されます。

サンプルは、建物所在図が備え付けられていないため空欄になっています。

次に、「所在」です。

「所在は」建物が乗っている土地の地番を記載します。

例えば「○○市○○町5丁目21番地5」のようになります。

土地の地番は「21番5」ですが、建物の所在は「21番地5」のように「地」が入ります。

それでは、建物が数筆の土地にまたがっている場合はどうなるでしょう?

21番5と22番1と25番2の3筆に建っているときは?

1.小さい地番から記載する?

2.大きい地番から記載する?

3.決まりがなく適当に記載する?

全部違います。

その時には、建物が多くかかっている地番を一番先に記載します。

25番2に1階の床面積が多くかかっているなら、所在は、「25番地2、21番地5、22番地1」になります。

サンプルのように附属建物がある時には、

主である建物(サンプルでは、家屋番号の次に記載されてある建物 居宅、木造かわらぶき2階建、1階80.00㎡ 2階70.00㎡)

が建っている地番を一番先に記載します。

最後に、道路とか、水路など地番のない土地に、

はみ出したり、跨がったりしている建物の所在はどうなるのでしょう?

その場合、「25番地2、21番地5、22番地1、25番地2先」のように記載します。

地番がないので、そのようにしか表示できないのです。

今日はこの辺で終わりにします。

次回は「家屋番号」について書きます。

次回に続く