相続不動産専門店!№6  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

今日は土地登記簿の表題部に記載されている内容について

チョット詳しく見ていきましょう。

まず、「調整」から

これは法務局が表題部をさわった時にその年月日などを書き込むところです。

例えば、紙の登記簿からコンピュータに移記したときなどです。

次に「不動産番号」です

これは以前の紙の登記簿の時代にはなかったものですが、全国の登記を一元管理する様になってから

13桁の番号が付いてます。

京都管内は「1300500012345」、兵庫県管内は「1400500034567」のようなかんじです。

この番号だけで登記全部事項証明書を取ることが出来ます。

次に「地図番号」です

これは、不動産登記14条に「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」とあって、

14条地図と言われる復元性のある地図のことで、まだ備え付けが進んでいません。

サンプルでは 余白 となっています。

備えてないってことですね。

次の「筆界特定」ですが、

これは、筆界=ひとつの土地の地図上の範囲を画する線 のことですが、例えば隣地所有者が不明などのときに、

法務局に筆界を決めてもらう(筆界特定言います)と、ここに年月日や筆界特定番号などが記載されます。

ここも 余白 になっています。

筆界特定は、平成18年から始まったことで、まだ数が少ないのでここに記載されているのを見る機会はほとんどないです。

この筆界については難しくてわかりにくいので、また後日それについて書きますね。

次の「所在」は

地番区域のことです。

昔の所在ですと「○○市字△△小字□□」のようなものですが、

新しく区画整理された土地の所在などは、サンプルみたいな「○○市△△町□丁目」のようになります。

これは各自治体によって色々あります。

今日はこの辺で終わりにします。

次回に続く