相続土地国庫帰属制度№2  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

今日は、相続土地国庫帰属制度の続きのお話をします。

前回は、

・相続放棄と相続土地国庫帰属法との関係

・相続土地国庫帰属法の対象となる土地の取得理由

をお話しました。

きょうは、どんな土地が対象になるかというのを書いてみたいと思います。

対象となる土地

国庫帰属が出来ない土地として次の様なものがあります。

1.建物の存する土地

2.担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

3.通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地

4.土壌汚染対策法第2条第1項の規定特定有害物質(法務省令に定める基準を超えるものに限る)

により汚染されている土地

5.境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

以上のどれかに該当すると、それだけで承認申請をすることが出来ません。

 

承認申請が却下される可能性がある土地。

1.崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、

その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

2.土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

3.除去しなければ土地の通常の管理または処分をすることができない有体物が地下に存する土地

4.隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない

土地として政令で定めるもの

5.前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として

政令で定めるもの

以上のどれかに該当すると、承認申請が却下される可能性があります。

こうやって見てみると国庫帰属出来る土地って、最高にいい土地しかないんじゃないかと思ってきます。

実際のところ、相続した土地が手に余るから国に渡してしまってスッキリしたいと思うのに、

国に渡すのに境界確認したり、土壌汚染がないかの調査したりしなくちゃならないなら、

なんのことかわかりませんよね。

次回は、それでも承認申請をするのならどんな風になるのかお話しようと思います。

きょうはこの辺で終わりにします。

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