2項道路について  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

もう少しの辛抱です。

なにが?ですって。

梅雨明けです。

真夏の太陽もキツいですが、今のジメジメよりましかなあと思っています。

弊社は土地建物の仲介をしていますので、売買物件の現地調査に行くと、結構前面道路が

狭いところがあります。

道路と敷地の関係は仲介するときには特に重要で、しっかり調べなくてはいけない項目なのですが、

調べると「2項道路」の指定がされていることがよくあります。

ネットからでも判りますが、正確には土木事務所の建築住宅課に指定の図面があるので

そこで確認します。

建築基準法では「接道義務」といって、基本4m以上の道路に2m以上接していないと

建物が建てられないことになっています。

でも、古くからの町並みで、狭い路地に家並みが続いているようなところは、道幅が4mも

ないところが多く、この様に都市計画決定より以前から町並みを形成している場所の道路を

「2項道路」として特定行政庁が指定していて、そこで建物を建てようとすると、前面道路の

中心線から2mを確保して道路としてみなすことになります。

このみなし道路部分は、建築基準法の建ぺい率や、容積率の計算上敷地面積には入れられません。

私ごとですが、家の家を建てるとき二方ある道路の内、一方が「2項道路」でして

その「2項道路」の向かいが線路なもので、通常向かい側もセットバックするはずが、

一方セットバックになりなんか損した気分になりました。

でも、何かあったら救急車や消防車が入れないようでは困りますもんね。

 

 

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