重要事項説明って何?  舞鶴 福知山 綾部【staff:横山】

こんにちは横山です

11月まではまだ秋って感じですが、12月になると冬に入ったって感じがします。

朝晩寒くなってきましたが、今日の昼間はスカ-っと晴れて、山の稜線がクッキリ見えます。

日の当たる窓辺で手足伸ばして寝ているネコの気持ちよさそうな姿が見えるようです。

さて今日は、タイトルにもあるように「重要事項説明」について少し書きます。

アパ-トの賃貸の時や、土地建物を買った時などは、ほとんど不動産業者が仲介していると思いますが、

不動産会社が仲介(正式には媒介と言います)したときには、必ず「重要事項説明」をしなければなりません。

宅建業法で決まっています。

しないと罰則があります。

宅地建物取引士がその説明をします。

その中身は、「物件に存する権利の種類」「公法上の制限」「私道負担」「給排水設備の状況」

などの、対象となる土地建物に直接関係する事項

「金銭の授受」「契約解除」「損害賠償の予定」「手付金等保全措置」「契約不適合を担保すべき保証保険契約の措置」

などの、取り引き条件に関する事項

などなど、結構な量の書類があります。

 

 

分厚い書類を見せられて説明を受けるのは面倒くさいと思われるかもしれませんが、

しっかり聞いて下さい。

ということで、今日はこの辺で。

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